利用規約



会員規約

1.目的

株式会社 思文閣(以下「当社」といいます)は、当社の運営する本ウェブサイト(https://sale.shibunkaku.co.jp)(以下「本サイト」といいます)を適正かつ円滑に運営し、お客様にそのサービスを快適にご利用いただくため、本規約を定めます。

2.同意

お客様が本サイトをご利用されるにあたっては、「本規約」および「思文閣大入札会規約」「販売委託に関する約定」をよくご確認ください。お客さまが本サイトを利用された場合、「本規約」および「思文閣大入札会規約」「販売委託に関する約定」の内容に同意されたものとみなします。

3.規約の遵守

お客様は本サイトのご利用にあたり、「本規約」および「思文閣大入札会規約」「販売委託に関する約定」の内容を遵守するものとします。万一、「本規約」および「思文閣大入札会規約」「販売委託に関する約定」の内容に違反された場合、当社はお客さまによるお取引の停止や、以後のご利用をお断りできるものとします。

4.個別の規定

本サイトの各サービスのご利用にあたり、個別の規定を定める場合があります。その場合は各規定への同意がご利用の条件になります。

5.会員IDおよびパスワードの管理

  • お客様は、自己の責任において、本サイトの会員IDおよびパスワードを管理するものとします。
  • お客様は、いかなる場合にも、会員IDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、会員IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、その会員IDを登録しているお客様自身によるご利用とみなします。
  • 会員ID及びパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

6.禁止事項

本サイトのご利用に関し、次の各号の行為を行うことを禁止します。

  • 当社、他のお客様、その他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
  • 本サイトの運営を妨げ、サービスの提供に支障をきたす恐れのある行為
  • 真に購入する意思なく入札すること
  • 他人になりすまして取引を行うこと、虚偽の情報を入力すること
  • 法令に違反すること、公序良俗に反すること
  • 当社が定める各種規約・規定に違反すること
  • その他当社が不正と定めること

7.規約の改定

  • 当社は「本規約」の内容を適宜改定できるものとします。
  • 「本規約」の内容の改定は、本サイト上への掲示をもって効力を発生するものとし、以降の本サイトの利用については改定後の「本規約」の内容が適用されるものとします。

8.利用制限及び登録の抹消

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、お客様に対して、本サイトの全部もしくは一部のご利用を制限し、または会員としての登録を抹消することができるものとします。

  • 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  • 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
  • 決済手段として当該会員が届け出たクレジットカードが利用停止となった場合
  • 料金等の支払債務の不履行があった場合
  • 当社からの問い合わせに対し、一定期間ご返答がない場合
  • 本サイトについて、最終のご利用から2年間ご利用がない場合
  • その他、当社が本サイトの利用を適当でないと判断した場合

9.著作権

  • 本サイト上にて提供している全ての情報および画像の著作権は、当社または情報提供者に帰属します。

10.免責

  • 当社は、本サイト上のサービスのうち、全部または一部を適宜変更・廃止できるものとし、これによりお客様に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  • 当社は、本サイト上で無償にて提供する情報の内容について、その真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないこと等について一切保証いたしません。
  • 当社は、通信回線やコンピュータ等の障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サイトのサービスに関してお客様に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
  • 当社は、当社の過失により表示価格に誤りがあった場合、お客様の同意の可否、承認の可否に関わらず一方的に入札を取消することができるものとします。また、この際にお客様に直接的、間接的に生じた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

11.その他

  • お客様と当社との関係につきましては日本法が適用されるものとします。
  • お客様と当社との間に万一紛争が発生した場合、両者誠意を持ってその解決に努めるものとしますが、やむを得ず訴訟(裁判所の調停を含む。)を必要とする場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

思文閣大入札会規約

 

株式会社 思文閣(以下「当社」という。)が、思文閣大入札会の名称で行う美術品、骨董品等の競売(入札)は本規約に従い行われる。当社「大入札会」に出品を依頼し競売を委託する者、競売作品を入札希望する者または購入依頼をする者、当社との間で売買契約が成立した者、他全ての関係者は、この規約を遵守・承認し、本規約に従わなければならない。

但し、当社との間で別途の合意をした場合は、当社とその合意をした者との間は、その合意が優先する。

第1章 対象競売品等

第1条 〈対象競売品〉

①当社は、当社の認める審査を経た品物(以下、この品物を「出品作品」という。)の競売を委託され、当社の名で競売の方法により販売、売却する。出品作品は原則として、美術品、骨董品とする。

②出品作品は必ず本規約に従い、当社の審査を受けなければならず、当社は、当社の自由裁量により競売の委託を拒否することができる。なお、出品作品が日本国外に所在し、かつ、当該出品作品が象牙、犀角、サンゴ、べっ甲その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で輸出または輸入が規制されている動植物を使用した作品である場合、当社は、当該作品にかかる競売の委託を拒否する。

第2条 〈作品の状態〉

出品作品は、美術品、骨董品等の特質上ほぼ全てのものが新品でない古いものであるので、現状有姿の形のまま販売されるものが常套であり、入札希望者は、出品作品の状態(すべての瑕疵・欠陥を含む)について、第5条による下見会において出品作品の検分、確認する等調査義務を負い、すべて入札希望者の自己責任および判断によって、入札希望をしなければならない。当社は、出品作品のシミ・キズその他の損傷、瑕疵、欠陥等いかなる出品作品の状態についても一切の責任を負わず、契約不適合の担保責任を一切負わない。

第3条 〈カタログ〉

①当社の出品作品について、入札希望者の参考に供するため、カタログを作成し、有償にて頒布する。

②カタログは出品作品の図版を記載し、その目的は、出品作品の情報および形態を公示するためであり、出品作品の色調、形態その他詳細な状態については正確に表すものでなく、カタログに記載された図版が実物と異なることについて当社は一切その責任を負わない。

③カタログに掲載された出品作品の情報(作者名・題名・材質・修復・署名・サイズ・作成年度・作成場所・鑑定・来歴・文献等)は、当社が適切と考えられる注意をもって、調査したものであるが、あくまで入札希望者の参考に供するためのものであり、入札希望者は、掲載事項について自ら調査義務を負い、第5条による下見会において出品作品を検分、確認する等自己の責任および判断により、入札しなければならない。当社は、第16条に定める場合を除き、この記載事項の誤り、実物との相違等について、一切責任を負わない。

④当社は、入札希望者の参考に供するため、カタログに出品作品の最低売却価格を日本円で記載する。この最低売却価格は、当社の手数料および手数料に対する消費税、その他かかわる諸費用は含まれず、現市場動向等から当社が適切と考える価格を記載するものに過ぎず、当然競売によって、この価格を超えることもありうる。但し、第18条に規定する最低売却価格を下回る価格では販売されない。

第4条 〈カタログ記載の変更・出品の取り消し〉

①カタログに記載された情報は、予告なく変更されることがある。この変更については、競売の会場にて書面による掲示、口頭、電子メールまたは当社ウェブサイトへの掲載その他当社が合理的と考える方法にて告示する。この変更もあくまで入札希望者の参考に供するためのものに過ぎない。変更がなされた場合は、変更された内容により競売が実行されたものとみなすが、変更された内容についての判断は、第3条第③項に従い、すべて入札希望者の責任をもって行うものとする。

②カタログに掲載された出品作品は、当社の判断で予告なく出品取り消しにされることがある。この取り消しについては、競売の会場にて書面による掲示、口頭、電子メールまたは当社ウェブサイトへの掲載その他当社が合理的と考える方法にて告示する。出品取り消しされた作品に対する入札申込は、出品取り消しの事前事後にかかわらず無効とする。

第5条 〈下見会〉

①当社は競売の前に下見会を催し、出品作品を入札希望者に対し展覧に供する。

②下見会への入場を希望する者に対し、当社は、氏名その他身分を提示することを求めることができ、求められた者は、身分証明書その他入札者の身分および信用を証明する資料(以下「身分証明書等」という。)を提示しなければならない。
当社は、当社の完全な自由裁量により、何ら理由を告げることなく下見会への入場を拒否することができる。

③入札希望者は、下見会にて、出品作品を検分、調査することができる。但し、当社が承認する場合以外に出品作品に身体その他、直接間接的に触れることはできない。入札希望者は自己の判断、責任において出品作品の状態(すべての瑕疵・欠陥を含む)を確認し、入札の申し出をしなければならない。

④下見会の日程は原則として、カタログに記載される。但し、当社の自由裁量により、下見会日程が変更される場合もあり、その際は書面にて掲示、口頭、電子メールまたは当社ウェブサイトへの掲載その他当社が合理的と考える方法にて告示するものとし、当社は変更にかかわる一切の責任を負わないものとする。

第2章  入札

第6条 〈競売方法〉

①競売の方法は、本条第③項に定める当社の指定した入札申込様式による入札にて執り行う。

②入札の受付は、下見会会場、当社が指定した大入札会事務局への郵送もしくはファックス、または当社ウェブサイトに設置された入札申込専用フォームにて受け付ける。電話・電子メールでの入札申込は受け付けない。入札の受付には、第7条の各規定が適用される。

③当社の定める入札申込様式とは、以下の三種類である。

1 下見会場に設置されている「入札申込書」

2 カタログ内にある「入札申込書」

3 当社ウェブサイトに設置された入札申込専用フォーム

第7条 〈入札参加〉

①入札希望者は、第6条第③項に規定する入札申込様式に、下記記載事項の全てを記入したものを、当社が指定した日時までに、下見会会場受付にて提出し、または、当社が指定した大入札会事務局に送付・送信しなければならない。所記の締切日時を過ぎた入札申込書、下記記載事項のうち一つでも記載がない場合は無効とする。

 *入札希望者名(法人の場合法人名と代表者名)
 *住所
 *電話番号(常時連絡が可能な番号)
 *カタログ出品作品番号
 *入札希望金額
 *署名または記名押印

②最低売却価格未満での入札は無効とする。

③当社は、入札者が真に落札する意志のない入札を行ったと判断した場合、当該入札を取り消すことができる。

④開札後の不落札作品に対する最低売却価格未満での売買交渉は原則として受け付けない。しかしながら、出品者の意向が最低売却価格未満での売買交渉を許可した場合、受け付ける場合がある。

⑤落札者に対する他者からの売却等の斡旋は受け付けない。

⑥入札の受付は、当社が指定した日時までに当社に到着したものを有効とする。入札申込様式の送付・送信の際にかかわる郵送の事故やファックスの不具合、ネットワーク障害等によるトラブルおよび入札希望者の損害に対して、当社は一切その責任を負わない。

⑦当社は、入札希望者に対し、入札受付の際、身分証明書等の提示を求め、提示された身分証明書等その他の情報に基づく信用調査を行うことがあり、入札希望者は、身分証明書等の提示をしない場合、および、当社が行う信用調査の結果入札者としてふさわしくないと当社が判断した場合、入札に参加できないことがある。

⑧当社は、入札者が第三者の個人情報もしくは虚偽の情報を使用して入札申込をしたと判断した場合、当該入札を取り消すことができる。

⑨当社は、日本の個人情報保護法に基づき、入札希望者が提出した情報は、厳重に管理し、当社が発行するカタログ等の発送の他、当社の商品情報の提供・各種案内ならびに購買層の分析および今後の商品企画等の目的に使用し、他の目的では一切使用しない。

⑩本規約のいかなる定めにもかかわらず、入札希望者は、落札作品が象牙、犀角、サンゴ、べっ甲その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で輸出または輸入が規制されている動植物を使用した作品である場合、当該落札作品を日本国外に持ち出すことができないことを了承する。

第3章  開札

第8条 〈開札〉

①開札は、締切日翌日に着手し、各作品の最高入札価格に落札する。落札額決定後、落札者および入札者に対し郵送、電子メールまたは当社ウェブサイトに掲載する方法にて報告し、落札者に対しては、請求書および落札作品引取書を郵送、電子メールまたは当社ウェブサイトに掲載する方法により交付する。(非公開開札)

②最高入札価格の入札が複数の場合、受付の順番が早い方を優先する。郵送、ファックス入札の受付時間は、当社への到着日時、当社ウェブサイトに設置された入札申込専用フォームでの入札の受付時間は、当社のサーバにおいて当該入札に係る情報を受信した時とする。

第4章  落札者

第9条 〈購入代金〉

落札者は、当社に対し、落札額の他に、これに加えて、当社の手数料として落札額が100万円までは落札額の20%相当額の金員および手数料に対する消費税の合計額を、また、落札額が100万円を超えた場合は、100万円までの20%に100万円を超えた部分の15%を加えた金員および手数料に対する消費税の合計額を支払わなければならない(以下、落札額ならびにそれにかかる手数料および消費税を「購入代金」という。)

第10条〈購入代金の支払期限〉

落札者は、当社に対し、購入代金の金額を開札の日から10 日以内(但し、この期間の最終日が当社の非営業日〈当社の非営業日は不定日〉にあたるときは翌日〈この期間の最終日から数日連続して非営業日が続く場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日〉以内とする。〈以下、この期間を「支払期間」という。〉なお、この期間内の各日は当社の営業時間内に限る。)に、日本円により、現金、下記口座に対する振込送金(支払期間内に送金が到達することを要する。)による決済、または当社が承認したクレジットカード会社が発行する落札者名義のクレジットカードによる決済で支払わなければならない。振込送金にかかる振込手数料は、落札者が全額負担しなければならない。クレジットカードによる決済の場合は、当社と当該クレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとする。落札者と当該クレジットカード会社等との間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切その責任を負わない。

      記

銀行口座 株式会社思文閣 

りそな銀行京都支店 当座500363

三井住友銀行四条支店 当座237425

三菱UFJ銀行京都支店 当座165892

第11条〈落札作品引渡し〉

①当社は、落札者が購入代金の支払いを完了し、当社が、その支払いの確認を終えた後、落札作品を落札者に引渡す。この際、落札者は、第8条による落札作品引取書を持参するものとし、当社は、落札作品引取書を持参した者に落札作品を引渡せば足りるものとする。

②落札者は、購入代金等を完済した後、支払期間内に落札作品を引取らなければならない。

③落札作品の引渡し場所は、原則として当社の本社および各支店とし、引取費用は落札者の負担とする。

④当社は、引渡し時点(当社内において、当社が落札者、その代理人もしくは使者または運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ)以降の事故(滅失・紛失・盗難・毀損・汚損)については一切の責任を負わない。落札者の求めにより、当社が運送業者の斡旋または輸出手続きを実施した場合、その斡旋および輸出入通関手続の実施は、全く当社の好意によるものであり、落札者は、自ら保険を付す等危険に対する処置を行うものとし、当社は引渡し時点以降の事故(滅失・紛失・盗難・毀損・汚損)については、運送業者選定の当否、輸出手続きの当否も含め、その一切の責任を負わない。なお、落札者は、自らの判断と責任、負担において自らが適当と考える梱包をしなければならない。当社は、引渡しの際梱包することがあるが、当社の好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包について、当社は一切その責任を負わない。

⑤落札者は、落札作品の引取りにあたり、落札作品を検品することができるが、当社は、落札者が現実に検品したか否かを問わず、当社が落札作品を落札者(代理人・使者・運送業者を含む。)に引渡したときは、落札者は、当社に対し、落札作品違いおよび毀損・汚損の主張ならびに落札作品違い、毀損・汚損を原因とする契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができない。但し、当社が誤って落札した作品と別の作品を引渡した場合は、当然にその返還を求めることができ、落札者はその求めに応じなければならない。

⑥落札者は、落札作品引取りにあたり、当社に対し当社配布の落札作品引取書を提出しなければならない。当社が、落札作品引取書を持参した者に落札作品を引渡した場合、万一、落札者以外の者が落札作品を引取る等の事故があっても当社は一切その責任を負わない。

⑦当社は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)による輸出または輸入の規制その他条約、法令による規制のために落札者が落札作品を日本国外に持ち出すことができないことその他落札者に生じることのある損害につき、一切の責任を負わない。

第12条〈所有権の移転および危険負担〉

①落札者は、落札作品の売買契約が成立した時点(開札時、入札最高希望額者として決定した時点)以降、落札作品の危険を負担する。

②落札者が、購入代金等の支払いを完了し、且つ、当社が、落札作品を落札者に引渡すまでは、落札作品の所有権は、落札者に移転しない。落札者が、購入代金等を完済した後、当社が落札作品を引渡した時点で、当該落札作品の所有権は、落札者に移転する。

第13条〈購入代金の支払猶予〉

当社が、落札者の求めに応じ、書面により購入代金の支払期限の猶予を与えた場合は、次の各号の定めによる。但し、落札者は、購入代金支払期限の猶予を求める権利はなく、当社が、落札者に対し、支払い期限の猶予を与えるか否かは、当社の完全な自由裁量による。なお、当社は、期限の猶予を与える場合は、すべて書面をもって行い、それ以外の方法で期限の猶予を与えることはなく、書面以外の方法は全て無効である。

1 落札者は、猶予期間の利息(利率は、当社が随時定め、書面をもって通知する。)を支払わなければならない。

2 当社が購入代金支払期限の猶予を与えたときは、第10 条の適用にあたっては、「開札の日から10日以内」とあるのを「猶予された期限の最終日以内」と読み替えて適用する。

3 落札者が、他の債権者から差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分を受けたとき、不渡りを出したとき、支払いを停止したとき、又は、破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始若しくは特別清算開始(外国におけるこれらに類する手続の開始を含む。)の申立てをなし、あるいは申立てをされたとき、または当社に対する債務の一つでも履行を遅滞したときは、落札者は、当社のなんらの催告もなく当然に期限の利益を喪失する。

第14条〈盗難品・遺失物〉

当社は、出品作品に対し所定の審査を行うが、落札者に落札作品を引渡す以前に、落札作品について、盗難品、遺失物として真正な所有者と主張する者からの返還請求があった場合または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、当社は無催告で落札者との間で売買契約を解除できる。この場合、当社は落札者から購入代金の支払を受けているときは、これを無利息で返還するものとし、落札者は、当社に対し、損害賠償その他の請求をすることができないものとする。

第15条〈債務の不履行および落札作品の解約〉

①落札者が、支払期間内に全額を支払わないときおよび当社が落札者に購入代金等の支払いを催告してもその催告期間内に支払わない場合、当社は売買契約を解除することができる。この際、解除料として落札価格の20%を請求する。

②落札決定後、落札者が当社に対し解約(キャンセル)を申告しても、解約することはできない。しかしながら、現実的にトラブルが発生し、当社が解約に応じた場合、当社は、落札者に対し、解約料を請求することができる。解約料は、落札価格の20%とする。

第16条〈真贋保証〉

①当社の所定の審査を受け、カタログに出品作品の作者名に留保なく、断定的に明記してある場合(作者について紛争があること、伝○○、推定○○作等推定であること、または、○○派、○○工房、○○スクール等の作者の特定ができないことが記載されている場合を除く。)に、後日その作者の作品でないことが判明し(但し、競売当時の学者、専門家の水準において一般にカタログ記載の作者の作品と認識されていた場合、競売当時、一般的でなかった科学的検査方法もしくは著しく費用のかかる検査方法の実施によりカタログ記載の作者の作品でないことが判明した場合、または出品作品を傷つける等通常行われない検査方法もしくは破損等によりカタログ記載の作者の作品でないことが判明した場合を除く。)、当社が、その事実を承認できるときは、本条第②項および第③項の条件に該当する場合に限り、当社は落札者の請求により売買契約を解除し、当該作品の返還と引き換えに購入代金の払い戻しをする。しかし、この場合、落札者は、購入代金の返還を求める以外に利息、損害金、損害賠償等一切の請求ができず、また、当社には、購入代金の返還以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償等の支払いをしない。

②落札者は、第①項に基づき売買契約を解除し、購入代金の返還を請求するには、競売の日から5年以内に、且つ、落札者が落札作品がカタログ記載の作者の作品でないことを知ったとき(知ったときの証明を添えることを要する。)から3ヶ月以内に、カタログ記載の作者の作品でないことを当社において納得し得る証明を添えて、競売日、出品作品番号、落札額を明記した書面により、当社に対し請求した場合に限る。この請求をすることができる者は、落札者(落札者の一般承継人および特定承継人を除く。)に限るものとし、落札者は、作品と切り離して落札作品がカタログ記載の作者作家の作品でないことを主張する権利を第三者に譲渡することができず、また、担保に供することができない。

③落札者は、第①項に基づき売買契約を解除し、購入代金の返還を請求するには、当社に落札作品の質権、譲渡担保権その他の担保権または請求権その他所有権を制限する負担(以下、「負担等」という。)のない完全な所有権を移転し、且つ、落札作品を競売当時の状態で当社に引渡した場合に限る。

第5章  販売委託

第17条〈販売委託者〉

①当社に当社の名で競売により出品作品を売却することを委託しようとする者は、本規約、および当社が別に定める販売委託に関する約定に従い、競売による売却の委託を申し込むものとする。(以下、販売委託者という。)

②当社に出品の作品の販売を委託しようとする者は、当社に対し、販売委託にかかる出品作品について負担等のない完全な所有権を有することを保証し、完全なる所有権に基づき販売委託することができる権限を有すること、および、落札者に対する出品作品の引渡し後は、落札者が出品作品の負担等のない完全な所有権を取得することができるものであることを保証する。

第18条〈最低売却価格〉

①販売委託者は、出品作品の売却に際し最低売却価格を設定することができる。但し、この金額は日本円によるものとする。

②当社は最低売却価格を下回る金額で出品作品を売却しない。

③一旦設定された最低売却価格は当社の同意が無い限り、変更することができない。

第19条〈氏名の不公表〉

当社は、販売委託者の同意が無い限り、競売またはカタログにおいて名前の公表をしないものとする。

第6章  雑則

第20条〈規約の変更〉

当社は、本規約をいつでも変更できるものとし、この変更は下見会会場にて公示し、または、当社ウェブサイトに掲載する。

第21条〈債権の譲渡の禁止〉

販売委託者、入札希望者、入札者および落札者(以下、総称して「競売関係者」という。)は、本規約に基づく当社に対する権利、地位を譲渡する事ができず、また担保に供することはできない。

第22条〈責任の範囲〉

①当社は、本規約に当社の責任を負わないことが定められている場合、いかなる理由があっても損害賠償の義務を負わない。

②当社は、損害が天災地変および内乱、騒乱等、不測の事態等当社の責によらないことによって生じた場合には一切の損害賠償義務を負わない。

③当社が落札者に対し、出品作品の保管義務を負う場合であっても前項に記載する場合以外の場合に、当社の故意、過失により出品作品が滅失・紛失・盗難・毀損・汚損した場合は落札者との関係においては次の規定に従う。但し、この場合、当社は本条項に規定する以外には一切の損害賠償の義務を負わない。

1 出品作品が、滅失・紛失・盗難および重大な毀損・汚損した場合は、落札者と当社の間の売買契約は当然解除され、落札者は、購入代金の支払いを免れ、当社は、購入代金の支払いを既に受領している場合はこれを無利息で返還する。この場合、落札者は当社に対し一切の損害賠償その他の請求をすることができない。

2 出品作品が、重大でない毀損・汚損した場合は、当社は、落札者に対し、落札額に対する毀損、汚損に見合う損害の割合の分だけ、売買代金を減額するものとする。落札者は、この減額の他当社に対し一切損害賠償その他の請求をすることができない。

3 本条項による主張は、毀損・汚損の有無、その程度、割合および当社の故意、過失の有無について、落札者が、立証責任を負う。

④当社は、前各号の規定する場合以外については、故意または重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、故意または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は、通常の損害のうちの直接的損害に限られ、出品作品の転売等による得べかりし利益の喪失、精神的損害等の間接的損害については一切賠償しない。出品作品の滅失・紛失・毀損・汚損の損害賠償の範囲は前項の第1号および第2号の範囲に限られたものとする。

第23条〈暴力団等反社会的勢力の排除〉

①販売委託者、入札希望者、入札者および落札者は、当社に対し、本規約に基づく当社と当該競売関係者の間の契約(以下「本件契約」という。)の成立時において、販売委託者、入札希望者、入札者および落札者(販売委託者、入札希望者、入札者および落札者が法人の場合は、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

②販売委託者、入札希望者、入札者および落札者は、当社が本条項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、当社の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と当社が判断する資料を提出しなければならない。

③当社は、販売委託者、入札希望者、入札者および落札者が反社会的勢力に属すると判明した場合、又は以下各号の一に該当する事由がある場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。

1 反社会的勢力が経営を支配又は実質的に関与していると認められるとき

2 自ら又は第三者の不正の利益を図る若しくは第三者に損害を加える等の目的で不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

3 反社会的勢力に資金等を提供し又は便宜を供するなどの関与をしていると認められるとき

4 自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行い、もしくは暴力を用いる等の行為を行ったとき

5 その他、前各号に準ずるとき

④当社が、本条項の規定により、本件契約を解除した場合には、当社はこれによる販売委託者、入札希望者、入札者および落札者の損害を賠償する責を負わない。

⑤本件契約を解除した場合、当社から販売委託者、入札希望者、入札者および落札者に対する損害賠償請求を妨げない。

第24条〈準拠法〉

本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約の定めの無いことについては日本法によるものとする。

第25条〈使用言語〉

本規約は、日本語により作成され、日本語により解釈されるものとする。本規約に関連して当社から提供されるすべての同意、通知、報告その他の書面は日本語によるものを正文とし、当該書面の日本語版とその参考訳の間で内容の相違・矛盾等がある場合、日本語版が優先するものとする。

第26条〈管轄〉

本規約に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所、京都地方裁判所、東京簡易裁判所または京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第27条〈規定外事項〉

本規約に規定の無い事項は、日本国の法律の規定に従い、競売関係者は誠意をもって協議解決にあたるものとする。


販売委託に関する約定

 

株式会社 思文閣(以下「当社」という。)に対し、当社が、思文閣大入札会の名称で行う競売(入札)により美術品を販売することを委託しようとする者および委託者は、当社が定める大入札会規約および本約定に従わなければならない。なお、本約定と大入札会規約は一体のものであり、大入札会規約の用語の定義は、特に引用しない場合においても、本約定に適用される。

第1条 〈販売委託〉

①販売委託申込者は、当社が出品作品としての可否を決定する所定の審査を行う際、当社に対し、出品作品を検分、調査に供し、カタログに記載すべき解説、説明の根拠資料を提示しなければならない。

②当社と販売委託申込者の間の販売委託契約は、販売委託申込者が前項の根拠資料その他当社の定める事項を明示して当社に出品作品の販売の委託を申し込み、当社がこれを承諾して販売委託申込者と当社が販売委託契約書を締結したときに成立する。

③販売委託申込者および販売委託契約成立後の販売委託者(以下、販売委託契約成立後の販売委託者を「売り手」という。)は、当社が適当と判断する最低売却価格(当社の手数料および手数料に対する消費税を含まない額)を承認しなければならない。(この最低売却価格はカタログに記載される。)

④当社が販売委託申込者および売り手の費用負担において鑑定を徴することを求めたときは、販売委託申込者および売り手はその費用負担においてその求めに従わなければならない。また、当社は販売委託申込者および売り手の費用負担において鑑定を徴することができる。(この場合、販売委託申込者および売り手はその費用を概算で当社に予納しなければならない。)

⑤当社は、販売委託の申込みを承諾するか否かについて完全な自由を有し、ならびに、販売委託申込みを承諾した後、売り手に告げることなく出品作品を競売にかけることを延期し、および、競売以前に理由を告げることなく販売委託契約を解除することができる。販売委託申込者および売り手は、当社が、販売委託申込みを承諾しなかった場合、競売を延期した場合および販売委託契約を解除した場合、当社に対し、第1項および前項により負担した費用を含め、損害賠償請求その他いかなる請求もすることができない。(販売委託申込者および売り手が第1項および前項ならびに第7条により負担した費用はいかなる場合があっても販売委託申込者および売り手の負担とし、当社は一切返還しない。)

⑥当社は、当社の適当と判断する方法により出品作品を競売に付すものとする。

第2条 〈手数料〉

売り手は当社に対し、出品作品の売買契約が成立したときは、当社の手数料として落札額の15%相当額の金員および手数料に対する消費税を支払わなければならない。

第3条 〈最低売却価格〉

①売り手は、以下の各項の規定に従い、最低売却価格(当社の手数料および手数料に対する消費税を含まない額)を設定することができる。

②最低売却価格は日本円によるものとする。

③最低売却価格は、当社と売り手との間の書面による合意により定める。

④当社は、最低売却価格が設定された場合は、最低売却価格を下回る価格では出品作品を売却しない。

⑤一旦設定された最低売却価格は当社の同意が無い限り変更することができない。

第4条 〈氏名の不公表〉

当社は、売り手の同意が無い限り、競売またはカタログにおいても売り手の名前を公表しないものとする。

第5条 〈カタログの掲載料等〉

①売り手は当社に対し、当社の定めるカタログ掲載料を支払わなければならない。

②当社は無償で出品作品の撮影、複製をすることができ、売り手は当社に対し、出品作品を撮影、複製させなければならない。

③当社は売り手から提供された図版、複製物(当社が撮影、複製したものを含む。)を無償で使用(カタログ、宣伝広告への掲載等)することができる。

④前項に規定する当社の権利は、出品作品の販売委託が、撤回、解除等されたときは、その時点以降も継続する。この場合、当社はカタログ、宣伝広告等改訂しない。

第6条 〈出品作品の引渡し〉

①売り手は出品作品を少なくとも販売委託契約成立日までに、当社において当社に引渡さなければならない。当社に対する引渡しに要する費用は売り手負担とし、当社が当社において引渡しを受ける以前の滅失・紛失・盗難・毀損・汚損については、当社は一切の責任を負わない。販売委託申込者として当社に対し鑑定その他の目的で出品作品を引渡し済みで有った場合で販売委託契約が成立したときは、販売委託契約成立時に販売委託のために当社に引渡されたものとみなす。

②出品作品について売買契約が成立したときは、当社は直接落札者に出品作品を引渡すものとする。

③当社が、出品作品を保管中、出品作品が当社の責に帰すべからざる事由により、滅失・紛失・盗難・毀損・汚損をしたときはその滅失・紛失・盗難・毀損・汚損については当社は責任を負わず、当社と売り手との関係においては売り手負担とする。

第7条 〈売り手費用〉

売り手は、当社に対し、下記の費用(以下「売り手費用」という。)を支払わなければならない。

1 第5条第①項に定めるカタログ掲載料

2 当社が売り手から引渡しを受けた時点から、当社が落札者または売り手に出品作品を引渡すまでの間の当社が付保する保険料相当額の金員(なお保険は当社が付するものである。)

第8条 〈販売委託の撤回〉

①売り手が販売委託を撤回(販売委託契約の解除、取消を含む。以下、同じ。)しようとするときは、当社に対し、書面でなさなければならない。但し、販売委託の撤回は、販売委託契約書に記載された契約締結日の11日後以降(その期間の開始日が当社の非営業日〈当社の非営業日は不定日〉にあたる場合はその翌日〈この期間の最終日から数日連続して非営業日が続く場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日〉以降)はなすことができない。

②売り手が販売委託を撤回した場合は、売り手は当社に対し直ちに違約金として最低売却価格の20%相当額の金員を支払わなければならない。

③売り手が販売委託を撤回した場合、当社は、売り手が前項に規定する違約金および売り手費用その他の履行期にある当社に対する債務の支払いを完了するまで出品作品を返還しない。

④第10条第②項および同条第③項の規定は販売委託の撤回の場合に準用し、この場合において「競売(開札)日」とあるのは「販売委託を撤回した日」と読みかえるものとする。

第9条 〈購入代金の支払い〉

①競売により売買契約が成立した場合、当社は次項に規定する場合を除き売り手に対し競売(開札)日から35日以内(その期間の最終日が当社の非営業日〈当社の非営業日は不定日〉にあたる場合はその翌日〈この期間の最終日から数日連続して非営業日が続く場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日〉以内)に、落札額から第2 条に定める手数料およびこれに係る消費税相当額、ならびに売り手費用その他の履行期にある売り手の当社に対する債務を控除した金額を支払う。

②落札者が当社に対し前項の期間内に購入代金等の支払いを完了していない場合、当社は、当社が落札者から購入代金等全額の支払いを現実に受けた日から5日以内に前項に規定する金額を売り手に支払う。

③落札者が大入札会規約第10条に規定する支払い期間内に当社に同規約第9条に規定する購入代金を支払わない場合、当社は売り手に通知し、同規約第15条に規定する方針を協議する。

④落札者が当社に対し支払い期間内に購入代金を支払わない場合や落札者からの解約の申し出のトラブルが現実的に発生した場合、当社は、前項の協議の結果に拘束されず、当社の完全な自由裁量により、落札者との売買契約を解除することができる。この際、落札者から徴収した大入札会規約第15条に定める解除料、もしくは解約料から、売り手費用および第10条に規定する売買不成立による手数料(手数料に対する消費税を含む。)を差し引いた金額が売り手に支払われるものとする。但し、現実的に落札者が、解除料・解約料を支払わない場合、当社と売り手との間においては第10条に規定する、競売を実施しても売買契約が成立しなかった場合とみなす。

⑤当社が落札者に対し、支払期限の猶予を与えたときは、本条第②項を準用する。

⑥本約定に定める当社の売り手に対する金銭の支払いにかかる手数料は、販売委託契約書で別途定めがない限り、いずれも売り手の負担とする。

第10条 〈売買不成立〉

①競売を実施しても売買契約が成立しなかった場合、売り手は当社に対し、手数料として最低売却価格の3%相当額の金員および手数料に対する消費税を支払わなければならない。

②売り手は前項の場合、競売(開札)日(売買不成立とみなした場合はみなした日)から10日以内(その期間の最終日が当社の非営業日〈当社の非営業日は不定日〉にあたる場合はその翌日〈この期間の最終日から数日連続して非営業日が続く場合は、それらの連続する非営業日の最後の非営業日の翌日〉以内)に前項に規定する手数料、消費税および売り手費用その他の履行期にある当社に対する債務の一切の支払いを完了したうえ、出品作品を引取らなければならない。第8条第③項をこの場合に準用する。なお、引取り費用は売り手の負担とし、当社は売り手に対し、引渡し時点以降の滅失・紛失・盗難・毀損・汚損について一切の責任を負わない。大入札会規約第11条第③項および同条第④項をこの場合に準用する。(この場合において「落札者」とあるのは「売り手」と読みかえるものとする。)

③売り手が前項の期間を経過しても出品作品を引取らない場合は、出品作品が、滅失・紛失・盗難・毀損・汚損しても当社は一切の責任を負わない。売り手が開札日から3 ヶ月以内に出品作品を引取らない場合は、当社は売り手の意思にかかわりなく一方的に出品作品を任意売却することができる。(なお、最低売却価格の設定があった場合でもこれに拘束されず、最低売却価格以下で売却することができる。)この場合、当社は売り手に対し売却代金から本条第① 項に定める手数料および消費税ならびに売り手費用その他履行期にある売り手の当社に対する債務を控除した残額を支払う。

第11条 〈競売の障害〉

大入札会規約第14条に基づき、当社が売買契約を解除したときは、前条に規定する、競売を実施しても売買契約が成立しなかった場合とみなし、前条を適用する。

第12条 〈真贋保証の場合〉

①当社が大入札会規約第16条に基づき、購入代金の払い戻しをしたときは、売り手は、当社の払い戻しをすべきとの判断に対して異議を述べることはできず、直ちに当社が払い戻した金額と同額の金員を当社に対して支払わなければならない。

②当社が前項の支払いの請求をした後10日以内に、売り手が前項の債務を履行しないときは、売り手は当社に対し、その翌日から支払済みに至るまで前項の金額に対する年 18%の割合による遅延損害金をあわせ支払わなければならない。

③売り手は、売買成立の日から5年間本条第1項に定める債務を負担し、売り手の相続人は本条第1項の債務を履行する義務を有するものとする。

第13条 〈履行担保の免責〉

当社は売り手に対し、日本の商法第553条本文の履行担保責任を負わない。

第14条 〈債権の譲渡等の禁止〉

販売委託申込者および売り手は、本約定に基づく当社に対する権利・地位を譲渡することができず、また、担保に供することができない。

第15条〈責任の範囲〉

①当社は、本約定および大入札会規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても、損害賠償の義務を負わない。

②当社は、損害が天災地変および内乱、騒乱等、不測の事態等当社の責によらないことによって生じた場合には一切の損害賠償義務を負わない。

③当社が販売委託申込者および売り手に対し、出品作品の保管の義務を負う場合であって前項②に記載する場合以外の場合に、当社の故意、過失により出品作品が滅失・紛失・盗難・毀損・汚損した場合は販売委託申込者および売り手との関係においては次の規定に従う。但し、この場合、当社は本条項に規定する以外には一切損害賠償の義務を負わず、出品作品の滅失・紛失・盗難・毀損・汚損にかかわる転売等による利益等得べかりし利益の喪失および精神的損害に対する賠償をしない。

1 出品作品が、滅失・紛失・盗難または重大な毀損、汚損をした場合は、当社は売り手に対し、出品作品の最低売却価格相当の損害賠償をする。(但し、売り手の当社に対する債務を控除する。)

2 出品作品が重大でない毀損、汚損をしたときは、当社は売り手に対し、売買成立時点以降の事故の場合は落札額、売買不成立のときもしくは競売前の事故の場合は最低売却価格に対する毀損、汚損にみあう損害の割合を賠償する。(但し、売り手の当社に対する債務を控除する。)

3 本条項による主張は、毀損・汚損については、販売委託申込者および売り手が立証責任を負う。

4 本条項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき、支払われる保険金の範囲内で行うものとする。

④当社は前各項の規定する場合以外の場合については、故意または重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任せず、故意または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は通常の損害のうちの直接的損害に限られ、出品作品の転売等による得べかりし利益の喪失、精神的損害等の間接的損害については一切賠償しない。出品作品の滅失・紛失・盗難・毀損・汚損の場合の損害賠償の範囲は、前項第1号および第2号の範囲に限られるものとする。

第16条 〈準拠法〉

本約定は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本約定に定めの無いことについては日本法によるものとする。

第17条〈使用言語〉

本約定は、日本語により作成され、日本語により解釈されるものとする。本約定に関連して当社から提供されるすべての同意、通知、報告その他の書面は日本語によるものを正文とし、当該書面の日本語版とその参考訳の間で内容の相違・矛盾等がある場合、日本語版が優先するものとする。

第18条〈管轄〉

本約定に関する紛争は全て、日本国の東京地方裁判所、京都地方裁判所、東京簡易裁判所または京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第19条 〈規定外事項〉

本約定に規定の無い事項は、日本国の法律の規定に従い、競売関係者は誠意をもって協議解決にあたるものとする。